「みなし解散」とは?意味や使い方、例文など分かりやすく解釈

「みなし解散」とは?意味と使い方

この記事では、「みなし解散」の意味を分かりやすく説明していきます。

「みなし解散」とは?意味

「みなし解散」は、株式会社に法人登録されている個人事業主などが長期的に株式会社の登録や法人登録の更新を怠ることで起きる事実上の事業精算です。

つまり、日本では、会社などは株式会社に法人で登録した場合、税の対象企業に当たり、法人であれば法人にかかる税を徴収するのですが、この更新を怠ると国側は事業社が本当に今も日本にあるのか、実は海外に逃亡したのではないかと疑いを持ち始め、長時間更新しない場合、会社は夜逃げしたとみなし、日本国内に存在しないものとして事業の停止という処置を行います。

その為、この文面では事実上の会社の清算としており事業を辞めるか、罰則を払い再度会社を登記するかは自由です。


「みなし解散」の概要

「みなし解散」は要は、会社自体が本当に存在しているか、簡単に作られたペーパーカンパニーではないかということを確認するための物で、長期間ほったらかしにしておくと会社を畳めと強制的に申し出する仕組みです。

何故、畳まされるかは、事業内容が不鮮明であると言われており、要は、本当に今もそこで営業しているの?という事実確認ができない場合、畳めという判断を法務大臣が行います。

逆を返せば、会社を設立し12年の間にきちんと登記をして会社が存続していることを伝えれば、問題はなく、法人であれば5年おきにきちんと会社はありますと登記すれば契約成立で問題なく、会社を営業できるのです。

なお、この「みなし解散」は冬季の期限が切れてから、いつ行われるかは不鮮明ですが、一応期限が過ぎてから3年の期限がありそれを超えてしまうと絶対に会社を畳むことになります。


「みなし解散」の言葉の使い方や使われ方

「みなし解散」は登記を忘れていて、登記申請をしないか、拒否した場合、自動で行われる解散で、解散においては通知が来ますので、この通知が来た場合拒否権はないです。

なお、「みなし解散」を実行するのは法務局であるため、通常の経営者側が発行したりする権利はありません。

「みなし解散」を使った例文

・『会社がみなし解散で営業権が取り上げられた』
この例は、会社のトップが登記をおろそかにして、事実上営業権が無くなった例です。

しかも、「みなし解散」の通知書が来たのでしょう、もはや手遅れで会社を畳むしか選択権がありません。

まとめ

「みなし解散」は、要は、会社がきちんと最初に決めた場所にあるか、移転したか、経営のトップが12年の間に変わったのではないかということをきちんと取り決めるもので、これを怠ると、法務局側は、会社は実は存在しないのではと思い始め、対処するよう通知書を出します。

この時点で普通は大急ぎで法務局に連絡し、即座に対応するのが通常の企業ですが、それでも連絡しないのは、事業を辞めますというときに支払うお金を払う必要性が無いためです。

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