「グレーゾーン」とは?!意味や解説

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「グレーゾーン」とは?

「グレーゾーン」とは、アウトではないギリギリの所だという意味で広く使われている言葉です。

この言葉が有名になったのは、消費者金融の設定する金利の上限で、現在の改正貸金業法が施行される以前には、利息制限法(上限で年利20%です)を超える金利での貸付が盛んに行われていました。

しかし、出資法(年利29. 2%が上限です)には触れていなかった為、そちらを適用すれば違法とはならないというのが消費者金融側の見解で、年利にして20%超、29. 2%以下の金利が「グレーゾーン金利」と呼ばれていたことがあります。

この例のように、完全にアウトではないが、明らかにセーフとも言い切れないといった事柄に使われるのが「グレーゾーン」という言葉です。

「グレーゾーン」の概要

先の金利の話を続けると、2010年に出資法での上限金利も年利20%までと利息制限法と同一になった為、現在では当時のグレーゾーン金利での貸付は完全な違法となりました。

グレーゾーンの他の例として、現在盛んに問題となっている「歩きスマホ」がいい例だと言えるでしょう。

前を見ずに歩くという行為自体、その本人が危険なだけでなく、周りにも大変迷惑に他なりませんが、飲酒運転のような法的な規制は存在しない為、正に「グレーゾーンの行為」だと表現できます。

また、多少強引な手段で商談をまとめたり、賄賂まがいの手段が使われたような時に、「グレーゾーンな手段だったが、うまくいった」のように使われる場合があります。

尚、賄賂については第二セクター(完全な民間企業)同士であれば、倫理、道徳的なことは置いておくと、法的な規制は存在しません。

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