「会社解散」と「会社清算」の違いとは?分かりやすく解釈

「会社解散」と「会社清算」の違い違い

会社の清算と解散の違いは何か、と質問されると正確に回答するのは難しいかもしれません。

いずれの言葉も社会に出ると、度々耳にするため、覚えておいて損はないでしょう。

この記事では、「会社解散」「会社清算」の違いを分かりやすく説明していきます。

「会社解散」とは?

会社の解散は、法人格を消滅させる手続きのスタート部分となります。

法人格は簡単に言えば、団体名で契約をしたり、裁判をするための特別な名義のこと。

会社を作ると、その会社の法人名義で契約をしたり、裁判を戦うことができます。

「会社解散」は、その名義を消して、会社を閉めるときの第一段階。

具体的には、会社が解散になると事業がストップし、営利目的の活動はできなくなります。

同時に取締役などの役員も、基本としては自動的に退任するなどして、組織も失われるわけです。


「会社清算」とは?

経営破綻したり、「もう続けられない」と決議によって解散した後も、まだ会社には法人格があり、負債や資産も残っています。

これを処理するのが「会社清算」の手続きです。

清算手続きに入ると会社の機能は、清算のためだけに制限されます。

資本金を増やしたり、余剰金を分配することもできません。

いわば債務と債権を整理して、残った財産があれば、それを配る程度しかできないのです。

この手続きをすべて終えると、会社は消滅します。


「会社解散」と「会社清算」の違い

「会社解散」「会社清算」の違いを、分かりやすく解説します。

会社法に定められている会社が消滅するまでの流れをまとめると、第一段階が「会社解散」で、第二段階が「会社清算」、そして、最終段階が「会社消滅」となります。

第一段階の「会社解散」では、会社の事業をやめることが決定されているに過ぎません。

対して「会社清算」では実際に、会社の法人名義を消滅させるために債権・債務を整理する手続きを行う点に違いがあります。

解散手続きを終えても会社は残ってますが、清算手続きを終えると消滅する点も違いと言えるでしょう。

なお、「会社解散」をしても、必ずしも「会社清算」に移行するわけではありません。

このため、両者は法律上は別個の制度として用意されているのです。

具体的には合併によって解散した場合は、清算の必要がありません。

合併によって従前の会社は消滅しますが、債権債務は新し会社が引き継ぐため、清算手続きは必要ないのです。

他に破産した時も財産が無いため、清算ではなく破産手続きをすすめることになります。

まとめ

「会社解散」「会社清算」の違いを紹介してきました。

簡単に言うと「会社解散」によって会社は営利性を失い、「会社清算」の手続きによって債権債務を整理します。

そして「会社清算」の手続き終了をもって会社は完全に消滅すると考えて良いでしょう。

今後も新聞などで会社が倒産したり、不祥事を起こして清算手続きに入ったと言うニュースを見かけるかもしれません。

その時には解散しただけなのか、それとも清算を行っているのかなど具体的にイメージすると、よりニュースが興味深いものになるでしょう。

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