「安楽死」と「自殺幇助」の違いとは?分かりやすく解釈

「安楽死」と「自殺幇助」の違い違い

この記事では、「安楽死」「自殺幇助」の違いを分かりやすく説明していきます。

「安楽死」とは?

「安楽死」【あんらくし】とは、命の助かる見込みが少ない動物や人を苦痛のない方法で死に至らせることです。

これは、病気や怪我などによる重い症状があり延命治療をしても助かる見込みはない患者を苦痛から解放するための医療的な処遇です。

手段は大きく分けて、命を終わらせるために処置をおこなう「積極的安楽死」と、死を早めるためにあえて延命を止める「消極的安楽死」があります。

一般に、他人による「安楽死」は人の命を故意に終わらせる殺人行為として、倫理上の問題があるとみなされてきました。

ただし宗教上の価値観も影響しており、国によって安楽死に対する見解は多少の違いがあります。

現時点では、海外に積極的安楽死を容認している国も複数みられますが、日本ではまだ合法化していないため、実行すると刑事責任を問われる可能性が高くなります。

「安楽」とは心身が楽なことです。

安楽が意味するように、苦痛を伴わない倫理的な手段を取らなければなりません。

一般には薬物による処置がおこなわれています。


「自殺幇助」とは?

「自殺幇助」【じさつほうじょ】とは、自死を希望する人の同意のもと、自死の手助けをして命を絶たせることです。

「幇助」には、力を貸して助けるという意味がありますが、一般には犯罪を手助けする行為を指して使われます。

海外には「自殺幇助」を容認している国もありますが、日本では合法化されていません。

刑法で犯罪を促進させる行為を共犯の一種とみなしているため、自死の手助けをすると「自殺幇助罪」に問われます。

ただし、自死そのものは刑法に問われません。

「自殺幇助」には、他人による幇助と、医療従事者が患者の依頼によって行う幇助があります。

患者が病苦から解放されるため幇助を懇願したとしても、日本では明確に容認されていないことから、医師や看護師の幇助も犯罪行為とみなされます。

ちなみに、自死につながる行為を直接おこなった場合は「同意自殺」の罪に、自死をそそのかす言動をおこなった場合は「自殺教唆罪」【じさつきょうさざい】に問われます。


「安楽死」と「自殺幇助」の違い

「安楽死」「自殺幇助」の違いを、分かりやすく解説します。

「安楽死」は、苦痛を伴わない倫理的な方法で命を終わらせる処置のことです。

延命しても命が助かる見込みがない動物や人に対しておこなわれます。

「自殺幇助」は、自殺を希望する者の同意のもとにその手助けをすることです。

「安楽死」は延命の苦痛から解放する目的でおこなわれる医療的な手段です。

「自殺幇助」は、本来防止すべき自殺を手伝う行為となり、医療従事者ではない人が「自殺幇助」をした場合は殺人罪に問われます。

日本ではどちらの行為も合法化されておらず、人に対してこれらをおこなうことは基本的に認められていません。

ただし、海外には医師による「安楽死」「自殺幇助」を合法化している国もあります。

患者の要望で医師が患者を「安楽死」させた場合は、同時に「自殺幇助」をしたことにもなります。

まとめ

近年は「生きる権利」のほかに「死ぬ権利」が注目されるようになり、「安楽死」の合法化についてもしばしば議論がかわされるようになりました。

デリケートなテーマになるので「安楽死」「自殺幇助」の意味は正しく理解しておきたいものです。

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