「扶養控除」と「配偶者控除」の違いとは?分かりやすく解釈

「扶養控除」と「配偶者控除」の違いとは?違い

この記事では、「扶養控除」「配偶者控除」の違いを分かりやすく説明していきます。

「扶養控除」とは?

「扶養控除」とは、扶養する家族に対し適応される控除となります。

扶養する家族とは、生計を一にする子供や親といった親族を意味します。

生計を一にするとは、納税者の収入によって生活をまかなっていることを意味し、一緒に暮らす必要はありません。

例えば、下宿中の大学生の子供はもちろん、「扶養控除」の対象となります。

また、離れて暮らす親の生活費もまかなっている場合、「扶養控除」の対象になるものの、兄弟などで分け合って生活費をまかなっている場合などは、両方の「扶養控除」を受けることはできないため注意が必要です。

「扶養控除」を受けることができるのは、1名のみとなります。

そのほか、老人ホームに入っている場合は「扶養控除」を受けることはできません。

ただし、一時的な入院などの場合は関係なく「扶養控除」の対象です。

そのほか、細かな条件は以下の通りとなります。

年間の合計所得金額は48万円、青色事業専従者や事業専従者でない、納税者と生計を一にしている、他に扶養親族や控除対象配偶者になっていない、この4つの条件をクリアする必要があります。

控除額においては、16歳以上18歳以下の子供は38万円。

19歳以上22歳以下の子供は63万円です。

また、親に対しては共に70歳以上で同居の場合は58万円。

別居の場合は48万円です。


「配偶者控除」とは?

「配偶者控除」とは、配偶者。

つまり、納税者が結婚している場合に適応される控除となります。

この場合の配偶者は、婚姻届を提出している夫婦のみ適応されるもので内縁の場合、適応外となります。

そのほかの条件は以下の通りです。

納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が48万円以下であること、青色申告者の事業専従者として一年を通し一度も給与を受け取っていないこと又は白色申告者の事業専従者ではないこと。

控除額においては、納税者の所得金額や配偶者の年齢によって異なります。


「扶養控除」と「配偶者控除」の違い

「扶養控除」「配偶者控除」の違いは、誰に対する控除なのかという違いです。

「扶養控除」の場合、主に子供や親が対象となり、子供や親の生活を経済的な面で面倒を見ることで受けることができる控除となります。

そして、「配偶者控除」は、配偶者のみに適応される控除を指し、一般的な「扶養控除」よりもさらに優遇された控除を受けることができる仕組みになっています。

どちらも、扶養している人が受けることができる非常に有難い控除ですが、その中でも、「扶養控除」に比べ「配偶者控除」はより優遇されたものである。

これが、「扶養控除」「配偶者控除」の大きな違いとなります。

まとめ

以上が「扶養控除」「配偶者控除」の違いです。

これらは非常に大きな税金対策と言えます。

そのため、「扶養控除」「配偶者控除」共に最大限に生かすことをおすすめします。

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