この記事では、「擁護」と「援護」の違いを分かりやすく説明していきます。
「擁護」とは?
「擁護」は対象者を守ることにあり、かばう行動になります。
この時、「擁護」を受けている側は、攻撃を受けていたり、批判などを受けている環境下にあり、それらをかばうということは「擁護」を受ける側は、「擁護」をする側からしてみると利用価値がある状況下にあるということです。
なお、「擁護」は、一方的に打ち切ることが可能で「擁護」する側にも非難が集中しそうな場合、「擁護」を打ち切り「擁護者」と一方的に敵対することも可能です。
「援護」とは?
「援護」は、「援護」を受ける対象がやられてしまうことを防ぐために攻撃を行うことです。
つまり、「援護」は防衛目的でありながらも同じ目的であれば攻撃者を攻撃する攻撃権があります。
この攻撃権を活かすことで同盟国であれば、敵対している国をお互いの利益を考え攻撃するという武力解決を可能とします。
ただ、「援護」は、同盟国など守る国が攻撃を受けていないと反撃として攻撃することを許さず、先にこちら側から攻撃した場合、「先制攻撃」になるため、「援護」自体が成立しません。
「擁護」と「援護」の違い
「擁護」と「援護」の違いは、反撃というプロセスが組み込まれているかそうではないかです。
「擁護」はあくまで守ることに徹するため、反撃という相手を攻撃する手段に出ることは許されません。
ですが、「援護」は、防衛の観点から同盟国など守るべき存在の安全が侵略者の攻撃で脅かされている場合においてのみ「援護」を可能とします。
もしくは、同盟国が攻撃を行っている場合、それに習い、攻撃権を行使できるため、違いは攻撃権が付与されているかどうかです。
「擁護」の例文
・『同盟国を擁護する』
この例は、同盟国が非難を浴びているか、攻撃を受けているため、防衛の必要性から同盟国を防衛している様です。
「擁護」は防衛のみを行うことであり、非難をする物がいるのであれば見方をしてあげたり、攻撃者に対しては盾となります。
ただし、攻撃権が無いためあくまで防衛しかできないのがこの「擁護」で日本の自衛隊が実質「擁護」を行使する権利を持つ軍隊です。
「援護」の例文
・『援護射撃を行う』
この例は、防衛目的で攻撃権を行使し、同盟国か自国の軍隊に続いて射撃による防衛行動を行うとした例です。
「援護」は防衛および、防衛の必要性から相手の攻撃者を撃退することを指しますので、攻撃権も付与されます。
まとめ
「擁護」と「援護」の違いは、防衛上で攻撃権が与えられるかどうかです。
「擁護」はあくまで防衛のみで相手の批判を受けた場合においては相手を保護するだけの役割で非難する相手を攻撃するかのような非難をすることは許されません。
ですが、「援護」は別で攻撃権が付与されており、たとえそれが、対象を守るために攻撃を行っても問題のない行動であるとします。
ただ、日本の自衛隊においては、実は「援護」は成り立たず、その理由は侵略となる行為以外では攻撃権を持たないが故、実質、「援護」はできず、「擁護」しかできないのです。
しかも、侵略という概念が何をもって侵略になるかがあいまいで、領空に侵入されたことを侵略とみるか、明らかに建物を不法占拠していることを侵略とみるかすら曖昧であるうえ、侵略者側が侵略ではないと言えばそれが通るため、実質日本の自衛隊は、「援護」できない軍隊で、「擁護」のみ成立する軍隊です。