この記事では、「旗竿地」と「袋地」の違いを分かりやすく説明していきます。
「旗竿地」とは?
「旗竿地(はたざおち)」とは「旗のついた竿のような形状をした不整形地」で、「敷地延長(しきちえんちょう)・敷延(しきえん)」とも呼ばれます。
「旗竿地」とは、「公道に接する間口が狭くて細長く延びた敷地の先に、周りを他人の土地に囲まれた袋地があるような形の土地」を意味しています。
「旗竿地」は2メートル以上公道に接する「接道義務」を果たしていない場合には、「建物の新規建築・再建築」はできません。
「袋地」とは?
「袋地(ふくろち)」とは「周りを他人の土地に囲まれていて公道に接していない土地」で、「無道路地」とも呼ばれます。
「袋地」は公道に接していませんが、周囲の囲繞地(いにょうち)を通行する権利は民法で保証されています。
「袋地」は2メートル以上公道に接する「接道義務」を果たしていないため、「新規建築・建て替え」ができない土地なのです。
「旗竿地」と「袋地」の違い!
「旗竿地」と「袋地」の違いを、分かりやすく解説します。
「旗竿地」も「袋地」も「接道義務を果たしていないために再建築ができないケースが多い、市場価値の低い土地」を意味していますが、「旗竿地」というのは「袋地が旗の部分になっている旗竿のような形状をした不整形地」であるという違いを指摘できます。
「旗竿地」は「袋地」と違って「公道に接している細い道(竿)の部分」を持っているので、自分の土地を通って公道に出られる違いもあります。
「袋地」は「旗竿地」のような「竿の部分の細長い道」がないため、「公道に出るために囲繞地を通行しなければならない」という違いがあるのです。
まとめ
「旗竿地」と「袋地」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「旗竿地」とは「旗のついた竿のような形状をした不整形地・土地」「接道間口の狭さで再建築不可の場合もある土地」を意味していて、「袋地」は「他人の土地に囲まれていて公道に接していない土地」「法律で新規建設・建て替えができない土地」を意味している違いがあります。
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