「生前贈与」と「相続」の違いとは?分かりやすく解釈

「生前贈与」と「相続」の違いとは?違い

この記事では、「生前贈与」「相続」の違いを分かりやすく説明していきます。

「生前贈与」とは?

「生前贈与(せいぜんぞうよ)」とは、「本人が生きている間に、現金などの財産を親族・誰かに渡すこと」を意味しています。

「生前贈与」「贈る人と受け取る人の双方の合意」で成立するので、口頭の約束でも文書による合意の確認でも有効とされます。

「生前贈与」の基礎控除額は「110万円(年間)」なので、「110万円以下の金額の贈与」であれば贈与税(税金)を納める必要はありません。


「相続」とは?

「相続(そうぞく)」とは、「本人が亡くなった後に、その人が保有していた財産を相続権をもつ人たちに引き継ぐこと」を意味しています。

「相続」「法律・(法的に有効な)遺言書」に従って、主に「法定相続人(配偶者・子孫などの親族)」に対して個人の財産を引き継がせて分配する行為を示しているのです。

「相続」の基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続する人数」なので、「3,600万円以下の相続財産の評価額」であれば、相続税(税金)を納める義務は生じないということになります。


「生前贈与」と「相続」の違い

「生前贈与」「相続」の違いを、分かりやすく解説します。

「生前贈与」とは、「本人がまだ死亡していなくて存命のうちに、財産を誰かに渡すこと」を意味する法律用語です。

「相続」は、「本人が死亡した後に、財産を親族(配偶者・子孫)などの相続権を持つ人や遺言状で指定した人に渡すこと」を意味している違いがあります。

「生前贈与」「自分の好きな人」に自由に渡せますが、「相続」「法定相続人を中心とした親族」に渡すことになる違いを挙げられます。

「生前贈与」には「贈与税」がかかりますが、「年間に110万円以上の贈与」をした場合に、「110万円を超えた贈与金額」について納税の義務が生じてきます。

「相続」には「相続税」がかかりますが、「3,000万円+600万円×相続する人の数」の基礎控除額を超えた部分について納税の義務が発生する違いを指摘できます。

「生前贈与」の例文

・『生前贈与は平たく言えば人にお金を上げることなので、生前贈与に贈与税がかかることを知らずに脱税になっているケースもあります。』

・『祖父は子・孫に預貯金や株式をすべて生前贈与してしまうと、自分のことを大事にしてくれなくなるのではないかという心配をしていたようです。』

「相続」の例文

・『東京の渋谷区や港区といった一等地に所有していた不動産の相続をめぐって、親族間で激しい骨肉の争いが繰り広げられることになりました。』

・『相続する財産の評価額が巨額な場合には相続税対策も必要になってくるので、相続を専門とする弁護士に相談したほうが良いでしょう。』

まとめ

この記事では、「生前贈与」「相続」の違いを詳しく説明しましたがいかがでしたか?
「生前贈与」とは「その人が生きている間に、財産・金銭の贈与を行うこと(贈与税の対象)」を意味していて、「相続」とは「その人が亡くなった後に、財産・金銭が遺族などの相続権がある人に引き継がれること(相続税の対象)」を意味している違いがあります。

「生前贈与」「相続」の違いについて詳細に知りたい人は、この記事の解説を参考にしてみてください。

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