この記事では、「私生児」と「隠し子」の違いを分かりやすく説明していきます。
「私生児」とは?
「私生児」とは、「婚外子」の事を指し、旧民法規定においては、父親が認知した婚外子を「庶子」、認知していない婚外子を「私生児」と呼んでいました。
本来は歴史上で「正室」「側室」などの制度があった時代に、「正室」ではない「側室」や「妾」が生んだ子供という意味で人道的権利と、モラルとの両面において差別的な意味で使われる事が多いため、「庶子」や「私生児」と言う言葉は現在では通常使われなません。
民法改正後この呼び方は廃止され、現行法では「非嫡出子」と呼び、近年では「婚外子」という呼び方が用いられます。
「隠し子」とは?
「隠し子」とは、親やその親族の特別な理由によりその存在を隠蔽されている子供の事を指します。
歴史上では政治的な相続問題や、生命を狙われる危険がある場合などに「隠し子」とされ、その存在を隠された事も多くあります。
現代では世間体に悪影響のある方法、例えば不倫や、正式な婚姻ではない場合の子供などを指す場合があります。
隠す方法も多岐に渡り、戸籍上すら存在を認めない「無戸籍者」や、公には認めていないものの、戸籍上のみ認知する場合もあります。
非人道的な方法としては、監禁や投獄などで存在そのものさえ否定するような強硬な手段も存在していて、問題となる場合もしばし起こります。
「私生児」と「隠し子」の違い
「私生児」は歴史上にあった制度の「側室」から生まれた本当の妻以外からの女性の子であり、現代では言葉としては使用されることはなくなっています。
「隠し子」とは、子供の存在そのものをなんらかの不貞、及びその他の理由で隠している場合を指します。
まとめ
「私生児」とは、現在は法的には廃止されている、妻以外の「側室」から生まれた子供のことを言いいます。
「隠し子」とは、なんらかの理由で存在そのものを隠す必要がある子供のことを言います。