この記事では、「育児休暇」と「育児休業」の違いを分かりやすく説明していきます。
「育児休暇」とは?
「育児休暇」は会社側が定める休暇制度になり、「育児休業」を適応できなかった人物が取得することが出来る会社独自の制度です。
会社独自が作り出した制度であるため、会社によって育児をするために取得できる休暇数が異なるのが特徴です。
また、「育児休暇」は就学前の子供を対象としている制度になります。
「育児休暇」の使い方
「育児休暇」の使い方ですが、この休暇システムは企業の努力義務であるためどの程度休暇を取得することが出来るのかという問題と、どのような雇用形態でも利用できるのかがまず重要なポイントです。
というのも、休暇制度は正社員でない場合会社の規定により休暇制度を利用できないと規定がある場合、例外なく「育児休暇」も取得できません。
そうした場合、問題となる部分がまず会社側が取得を望まない環境下の場合申請できません。
「育児休暇」は、会社に対し働く社員または雇用関係にあるものが申し出て申請が受理されることで適応されますので申請が通らない限り取得できないものとします。
逆を返せば、不安定な雇用関係にある人物でも、企業が雇用者を守るという観点から適応させることが出来るのも「育児休暇」で法律により保護をする対象者ではない、非正規雇用者に対しても「育児休暇」制度は適応されることがあるのです。
「育児休業」とは?
「育児休業」は日本の法律が適応される企業側に対して、育児を理由に会社を休み育児に専念することを可能とした仕組みです。
ポイントは一つの法律として実地している制度であることにあり、一歳以下の子供の育児を行う場合、全社員に対して適応される法律です。
注意点は日雇いや雇用関係が不安定なものは利用できる制度ではないことにあり、非正規雇用者はこの法律には守られていないことです。
なお、企業側が申請を拒否した場合、申請者に正当性が認められた場合行政による指導が入るため、正当な理由なく「育児休業」の申し出を断る権利は企業側にはありません。
「育児休業」の使い方
1歳未満の子供がいる過程でかつ正規労働者であることを条件に会社に対して申請を行い、申請が受理されることで「育児休業」が利用可能です。
ただし、申請には、休業を開始する1カ月前までに申請を必要とすることの他、正規労働者は一年間以上会社に雇用関係が認められていないと申請は不可となります。
「育児休暇」と「育児休業」の違い
「育児休暇」と「育児休業」の違いですが、会社が進める制度が「育児休暇」になり、日本の法律による絶対的な権利がなく、あくまで企業の努力義務で開始される制度です。
一方で「育児休業」は行政が主体となっているシステムであるため、決定権が国側にあり従わない場合行政指導を行うことが可能です。
しかしながら、「育児休業」は誰でも取得できるものではなく、正規雇用契約が1年を経過していることが条件だったりと条件付きで利用可能で、対象となる子供の年齢は1歳以下と定められています。
まとめ
いかがでしょうか。
「育児休暇」と「育児休業」はどこが主体となり実地している制度であるかが重要で企業が提供する「育児休暇」は適応年齢が就学までの子供としているため期間は長いです。
しかしながら、「育児休暇」は企業努力により開始されるものであるため絶対的に行わないといけないという決まりが無いので制度自体がない事業者もあるのです。
そうした意味では、「育児休業」という制度の方が国が関与し企業に対して制度を利用できる環境を指導するものの方が正規雇用者である場合、申請が通りやすい制度であると言えます。