「被疑者」と「被告人」の違いとは?分かりやすく解釈

「被疑者」と「被告人」の違い違い

この記事では、「被疑者」「被告人」の違いを分かりやすく説明していきます。

「被疑者」とは?

「被疑者」は、犯罪の疑いを受けて捜査の対象になっているが、まだ裁判には至っていないもの、検察官が裁判所に裁判を申し出ていない者を意味します。

類語は容疑者、お尋ね者です。

容疑者は犯罪の疑いをかけられている人のことです。

テレ被では容疑者という言葉をよく耳にしますが、法律では「被疑者」といいます。

お尋ね者は、やや古い言い方で江戸時代を舞台にした小説やドラマなどで使われていることがあります。

「被」という漢字には、こうむるという意味があります。

そのため、「被疑者」は疑いをこうむる者を意味します。


「被告人」とは?

「被告人」は、刑事訴訟で犯罪の疑いが十分であるとされ、検察官が裁判所に正式に裁判を求められた者のことです。

訴えられた側が「被告人」で、訴えを提起した側は原告人です。

民事訴訟や行政事件訴訟の第一審では「被告」と呼び、第二審では「控訴人」、第三審では「上告人」と呼びます。


「被疑者」と「被告人」の違い

「被疑者」は犯罪の疑いをかけられているけれど、まだ裁判所には公訴を提起されていない人のことです。

「被告人」は犯罪の疑いが十分であると判断されて、裁判所に公訴を提起された人のことです。

まとめ

「被疑者」「被告人」は、どちらも犯罪にかかわる言葉ですが、「被疑者」はまだ疑いの段階の人のこと、「被告人」は疑いが十分で裁判所に公訴を提起されている人のことです。

この点が違う言葉です。

違い
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