この記事では、「譴責を受ける」の意味を分かりやすく説明していきます。
「譴責を受ける」とは?意味
「譴責を受ける」の「譴責」は難しい漢字ですが、「けんせき」と読みます。
この「譴責」の言葉は一般的には「 しかり責めることや、不正や過失などを厳しくとがめること」を意味します。
しかしこの言葉は、難しい言葉なので、上記の一般的な意味で日常会話で使われる事は余りありません。
この言葉は、以下の企業が従業員に科す懲戒処分の一つとして見聞きする事が多いと言えます。
企業の懲戒処分としての「譴責」は「従業員から始末書を提出させた上で、厳重注意する懲戒処分」を意味する言葉として使われています。
この「譴責」は勤怠不良や短期間の無断欠勤、さらに軽微な業務命令違反や軽微な就業規則違反などを犯した従業員に対して下されることが多い、比較的軽い部類の懲戒処分です。
従って、「譴責を受ける」とは、上記のような比較的軽微な違反を犯した従業員が、「始末書を提出させられた上で、厳重注意される懲戒処分を受ける」ことを意味します。
「譴責を受ける」の概要
企業の従業員が「譴責を受ける」ケースは、前記のように比較的軽微な処分として行われるものですが、これより重い処分としては以下の通り、色々な懲戒処分が多くの企業でルール化されています。
「譴責」の次に重いのが、一定の期間、一定の額の給与を減らす「減給」です。
それより重い処分としては、一定の期間出勤を禁止する「出勤停止」があり、もちろん出勤停止期間中は給与の支給はありません。
さらに重大な場合には、役職を下げる「降格処分」、そしてそれより重大な懲戒処分としては「諭旨退職」と「懲戒解雇」と、いずれも会社を辞めさせる処分が科されます。
「諭旨退職」の方は、従業員に退職を勧告して、退職届を提出させた上で解雇するもので、一方の「懲戒解雇」は、会社側が従業員に解雇を通告すると言う違いがあります。
「譴責を受ける」懲戒処分の場合には、裁判沙汰となる事は少ないのですが、それより重い処分に対しては、裁判沙汰となる事も少なくありません。
従業員側は、懲戒処分を受ける様な問題を起こさない事が必要ですし、一方で企業側は重過ぎる懲戒処分は慎むという事も求められます。
「譴責を受ける」の言葉の使い方や使われ方
「譴責を受ける」の言葉は、『彼は無断欠勤やだらしない勤務態度に対して、譴責を受けましたが、態度を改めないと、いずれはもっと重い処分を受ける事になるでしょう。』の様に使われます。
「譴責を受ける」の類語や言い換え
「譴責を受ける」の言葉は、一般的な使い方の場合には「厳しく叱責を受ける」と言い換えられます。
また企業での懲戒処分の場合には「始末書を要求される」や「厳重注意を受ける」と言い換える事が出来ます。
まとめ
「譴責を受ける」の読みは「けんせきをうける」です。
一般的には「 しかり責められたり、不正や過失などを厳しくとがめられること」を意味し、企業の懲戒処分の場合には、「始末書を提出させられ、厳重注意される懲戒処分を受ける」と言う意味になります。