「追い越し禁止」と「はみ出し禁止」の違いとは?分かりやすく解釈

「追い越し禁止」と「はみ出し禁止」の違い違い

この記事では、「追い越し禁止」「はみ出し禁止」の違いを分かりやすく説明していきます。

「追い越し禁止」とは?

「追い越し禁止」とは、「前を走っている車の追い越しをしてはいけないこと」を意味しています。

「追い越し禁止」の標識は、「右側部分にはみ出す形であってもはみ出さない形であっても、前を進む車を追い越してはいけない」の禁止ルールを示しています。

「追い越し禁止」が指示されている場合、前車・原付きが低速でのろのろ走っている場合に、右側にはみ出ない形であっても、追い越しをすることはできません。


「追い越し禁止」の使い方

「追い越し禁止」は、「いかなる方法であっても、前車(バイク・原付き含む)を追い越してはいけない」という意味で使用される道路規制用語です。

「追い越し禁止」は、「道路の右側にはみ出ない抜き型であっても、前車を追い越してはいけないという禁止」の意味で使われる用語なのです。

道路に設置されている標識の表示では、「はみ出し禁止標識の下のほうに、追い越し禁止の文字を追加した標識」で使われています。


「はみ出し禁止」とは?

「はみ出し禁止」とは、「道路の右側の領域あるいは対向車線サイドに出てはいけない禁止」を示しています。

「はみ出し禁止」は、「黄色(オレンジ色)のセンターラインを越えてはみ出てはいけないこと」を意味する交通用語です。

センターラインのない道路でも、前を行く車の右サイドに出る形で抜く運転は禁止という解釈になります。

「はみ出し禁止」は、「右側部分に出なければ、前車を追い越しても良いこと」も示唆しています。

「はみ出し禁止」の使い方

「はみ出し禁止」の使い方は、「全面的な前車の追い越しの禁止ではないが、対向車線側(右側)にはみ出る形の追い越しは禁止である」を伝達する使用になります。

リアルの道路状況に照らすと、「はみ出し禁止標識がある時」「センターラインが黄色あるいはオレンジ色の実線である時=走行車線と対向車線を黄色の線で区別している時」に、「はみ出し禁止」が使用されます。

「追い越し禁止」と「はみ出し禁止」の違い

「追い越し禁止」「はみ出し禁止」の道路標識の本質的な違いは、「前車(原付き自転車含む)の追い越しを全面的に禁じているか否か」にあります。

「追い越し禁止」「前の車を追い越す運転を全般的にしてはいけないと禁じている」ため、前を走っている車の右サイドにはみ出ない運転でも追い越しは不可になります。

一方、「はみ出し禁止」は、「中央線をはみ出す運転はダメであるが、はみ出ない形で原付きなどを追い越す場合は違反ではない」の意味を持っている違いがあるのです。

まとめ

「追い越し禁止」「はみ出し禁止」の違いを説明しましたがどうでしたか?
「追い越し禁止」「右側にはみ出すか否かを問わず、追い越しはできない」を示し、「はみ出し禁止」「追い越しの全面規制ではなく、右サイドにはみ出ることのない追い越しはできること」を示している違いを挙げられます。

「追い越し禁止」「はみ出し禁止」の違いがどの部分にあるのかは、この記事をチェックしてみてください。

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