「送致」と「勾留」の違いとは?意味や違いを分かりやすく解釈

「送致」と「勾留」の違いとは?違い

刑事事件にまつわる言葉には、聞きなれない用語もいくつかあります。

この記事では、「送致」「勾留」の違いを分かりやすく説明していきます。

もしもの時に役立ててみてください。

「送致」とは?

送致(そうち)とは、警察から検察に事件にまつわるものが送られること。

事件にまつわるものとは、容疑者の身柄や書類です。

その事件によって、送られるものは変わってきます。

たとえば街の宝石店に、泥棒が入ったとき。

たまたま現場近くにいた警察官が、犯人をその場で逮捕したとします。

手錠をかけられた犯人は、パトカーに乗って警察署に連行されます。

警察署では事件についてくわしく、取り調べをおこないます。

このとき逮捕から48時間以内におこなわれるのが「送致」です。

送致とは警察署から、検察庁への事務的な手続きのこと。

犯人を逮捕してから48時間の間におこないます。

いわゆる検察庁のスタッフと、被疑者の顔合わせのような儀式です。

身柄付きの送致の場合は、数分の取り調べが検察庁でおこなわれたあと、被疑者の身柄はまた警察の留置場に戻されます。


「勾留」とは?

勾留(こうりゅう)とは、被疑者を刑事施設に留めておくこと。

逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断したときにおこないます。

勾留は被疑者が検察に送致されたあと、24時間以内に決まります。

警察から検察に送致がおこなわれたあと、検察は犯人についてくわしく調べます。

問題がないと思われれば、この時点で「釈放」されます。

リスクありと判断されると、検察から裁判所に「勾留を認めてください」とお願いが出されます。

裁判所が「勾留してもいい」と許可を出すと、被疑者はそのまま留置所で勾留されます。

裁判所が認めると最大で23日間、留置所に被疑者をとどめておけます。

勾留された被疑者は、証拠隠滅のリスクが無いと裁判所が認めれば、知人と面会をおこなうほか、日用品などの差し入れを受け取れます。


「送致」と「勾留」の違い

どちらも逮捕後の手続きですが、複雑でややこしいです。

「送致」「勾留」の違いを、分かりやすく解説します。

・送致の後に、勾留が待っている
「送致」「勾留」は逮捕後におこなわれる手続きです。

先におこなわれるのが送致。

その次が勾留にあたります。

送致は警察から検察に、一時的に身柄が移送されること。

逮捕から48時間以内におこなわれる、形式的なやり取りです。

送致が終わると、検察から上がった請求をもとに、裁判所が「勾留」を決めます。

勾留は逃亡のリスクがある被疑者を、留置所に留めておく手続きです。

勾留は送致から24時間以内に済ませることが、ルールで義務付けられています。

まとめ

「送致」「勾留」の違いを分かりやすく、お伝えしました。

送致とは身柄や書類を、警察署から検察庁におくる手続きのこと。

勾留は被疑者を、留置所に拘束するための処分です。

どちらも刑事事件にまつわる用語ですが、正しく知っておくとまさかの時に身を助けてくれます。

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