国民健康保険税の「軽減」と「減免」の違いとは?分かりやすく解釈

「軽減」と「減免」の違い違い

この記事では、国民健康保険税の「軽減」「減免」の違いを分かりやすく説明していきます。

「軽減」とは?

国民健康保険税の「軽減」とは、「世帯主と国保加入者の前年の総所得金額の合計が一定の基準以下(一人だと年収85万円以下)だった場合に、国民健康保険税の一部(2割・5割・7割)を軽減してくれる制度」を意味しています。

また「解雇・倒産・雇い止めなどの非自発的な失業者」に対しても、国民健康保険税を計算するための前年度所得を30%(70%引き)にしてくれる「軽減」の制度があります。

「軽減」とは、国民健康保険税を通常の税率・税額で納めることが難しいと推測される「低所得世帯・非自発的失業者」の税額を割り引いて軽減することなのです。


「減免」とは?

国民健康保険税の「減免」とは、「地震・台風の罹災者や生活困窮者に対して、国民健康保険税の納付そのものを免除してくれる制度」です。

国民健康保険税の「減免」措置の対象になるのは、「自然災害の被災者で生活困難になった人・失業や倒産で生活困難になった人・生活保護受給者・刑務所や少年院などに収容された人」などになります。


「軽減」と「減免」の違い!

国民健康保険税の「軽減」「減免」の違いを、分かりやすく解説します。

国民健康保険税の「軽減」とは、「世帯主及び国保加入者の前年所得の合計金額が一定以下だった場合(一人だと年収85万円以下から)や非自発的な失業をした場合に、国民健康保険税の一部を軽減すること」を意味しています。

「軽減」に対して「減免」というのは、「国民健康保険税の納付金額を割り引くのではなくて免除すること」を意味している違いを指摘できます。

国民健康保険税の「軽減」「低所得世帯・非自発的失業者」が対象ですが、「減免」の対象になるのは「自然災害の罹災者・失業や倒産による生活困窮者・生活保護受給者」などになる違いがあります。

まとめ

国民健康保険税の「軽減」「減免」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?

「軽減」とは「世帯主と国保加入者の前年の総所得金額が一定の基準以下だった場合に、国民健康保険税の一部を軽減すること」を意味していて、「減免」「自然災害の罹災者・失業や倒産による生活困窮者などの国民健康保険税を免除すること」を意味している違いがあります。

国民健康保険税の「軽減」「減免」の違いを詳しく調べたい時は、この記事をチェックしてみてください。

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