この記事では、「信用組合」と「信用金庫」の違いを分かりやすく説明していきます。
「信用組合」とは?
「信用組合」とは、協金法をもとに設立された、営業地域内の中小業者や個人などが組合員となった、組合員の相互扶助を目的とした非営利の金融機関です。
非営利の共同組織であるため、会員や地域への利点を優先し、出資した人は「組合員」と呼ばれます。
信用組合の組合員となるには、営業地域に居住、あるいは勤務、事業をしていることが条件で、事業をしている人には従業員300人以下、または資本金3億円以下でかつ職業別に細かな条件があります。
信用組合の基本業務は、銀行とあまり変わりはありませんが、組合員しか預金ができないなどの一部制限も存在します。
「信用金庫」とは?
「信用金庫」とは、信用金庫法をもとに設立された、その営業地域の人々が会員となり、その地域の相互扶助を目的とした非営利の金融機関です。
「信用組合」と同様に非営利の組織のため、「信用金庫」も地域社会の利益を優先することが掲げられています。
出資した人は「信用組合」とは異なり、「会員」と呼ばれます。
「信用金庫」は、地域社会への奉仕や貢献、中小企業の発展、豊かな国民生活の実現が掲げられています。
「信用組合」同様、「信用金庫」の会員となるには、営業地域内に居住、あるいは勤務、事業をしている事が条件になり、事業をしている人は「信用組合」と条件に若干の違いがあり、従業員300名以下か資本金9億円以下が条件となっています。
組合員でしか原則預金が行えない「信用組合」とは違い、「信用金庫」では会員以外も預金する事が可能です。
「信用組合」と「信用金庫」の違い
「信用組合」は組合員と呼ばれ、根拠法となるのは協金法となっているのに対し、「信用金庫」は会員と呼ばれ、根拠法は信用金庫法となっています。
また、事業者の会員の資格についても「信用組合」と「信用金庫」は従業員300名以下の点は変わりありませんが、資本金については3億円以下で職業別に条件がある「信用組合」と、資本金9億円以下の「信用金庫」とでは違いがあります。
また組合員以外の預金についても「信用組合」については原則として非対応なのに対し、「信用金庫」では対応しているという点が違っています。
以上のことから「信用組合」の方が、小規模の組織だという事が分かります。
まとめ
「信用組合」と「信用金庫」はともに非営利の組織であり、地域の相互扶助を目的とした協同組合組織なのは同じです。
しかし、その会員や組合員になるための条件や、根拠法となる部分に若干の違いがあります。
また「信用組合」では原則として、組合員以外では預金ができないという大きな特徴があります。