この記事では、「火葬許可証」と「埋葬許可証」の違いを分かりやすく説明していきます。
「火葬許可証」とは?
「火葬許可証」とは文字通り、亡くなった方のご遺体を火葬する許可を自治体が発行する証明書です。
人が亡くなると、医師の死亡診断書を添えて、役所に死亡届を出す必要があります。
これによって、やがて戸籍が死亡抹消される事になります。
この死亡診断書を添えて死亡届を提出、受理されると、「火葬証明証」がその時に発行されます。
これが無ければ、火葬場で荼毘に伏す事が出来ません。
これは万が一にも、不審死の人が火葬される事がないように、定められた手続きなのです。
最近は、都会では火葬場が常にいっぱいで、実際に火葬してもらうまでに2~3日待たねばならない事もありますが、とにかく親族が亡くなられると、死亡診断書を添えて死亡届をすぐに行い、「火葬証明証」をもらい、後は葬儀社に火葬場の予約をしてもらえるように準備する事が大切です。
「埋葬許可証」とは?
「埋葬許可証」とは、火葬されたご遺骨を、お墓に埋葬する時に必要な書類です。
先に記載した「火葬証明証」を火葬時に火葬場に提出すると、実際に火葬してもらえ、火葬後には火葬場の証印又は火葬日時が記入された「火葬許可証」が返却されます。
これが「埋葬許可証」となるのです。
「埋葬許可証」は、その納骨が従来方式のお墓でも、納骨堂や合祀墓や永代供養墓や、最近増えている樹木葬でも、どんな納骨・埋骨方式でも必要です。
「埋葬許可証」を納骨施設の管理者に受理してもらわずに勝手に納骨することはできません。
これも、不審なご遺骨が埋葬される事がないようにするための手続きとして定めらているのです。
「火葬許可証」と「埋葬許可証」の違い
「火葬許可証」とは文字通り、亡くなった方のご遺体を火葬する許可を自治体が発行する証明書です。
それに対して「埋葬許可証」は埋骨する際にその施設の管理者に届け出て埋骨・納骨を認めてもらうために必要な書類です。
2つの書類は、目的が異なるものです。
しかし、「埋葬許可証」は「火葬許可証」に火葬が完了した旨を火葬場の証印又は火葬日時を記入して返却されたのが、その証明書類となると言う関係性を持っています。
人が亡くなると、埋葬するまでに、死亡診断書と死亡届を役所に提出し「火葬許可証」を入手→「火葬許可証」を火葬場に提出して火葬してもらい、「埋葬許可証」を入手→「埋葬許可証」を埋骨・納骨施設に提出して、埋骨・納骨の流れとなります。
通夜・葬儀等の段取りは葬儀社が行ってくれるので、それに任せても良いですが、埋骨・納骨までには上記ステップの書類等が必要な事だけは、遺族はしっかりと把握して、手続きを進める事が重要です。
まとめ
「火葬許可証」とは亡くなった方のご遺体を火葬する許可を自治体が発行する証明書です。
これが無ければ、火葬する事は出来ません。
親族の方等が、医師の死亡診断書を添えて、役所に死亡届を出すと、「火葬許可証」が役所から発行されます。
また「埋葬許可証」とは、火葬されたご遺骨を、お墓に埋葬する時に必要な書類です。
「火葬証明証」を火葬時に火葬場に提出して荼毘に付されると、火葬後には火葬場の証印又は火葬日時が記入された「火葬許可証」が返却され、これが「埋葬許可証」となります。
親族等が亡くなられると、死亡届を出し、「火葬許可証」、「埋葬許可証」を入手する事が重要な事をしっかりと覚えておく必要があります。