この記事では、「道路使用許可」と「道路占用許可」の違いを分かりやすく説明していきます。
「道路使用許可」とは?
「道路使用許可」は、道路上を占有して工事を行う場合必要になり許可証で、許可を下すのは警察署が許可を下します。
「道路使用許可」を得ずに工事を行った場合、法律違反になり、禁止行為に関して違法行為であると認定されます。
なお、禁止行為とは、工事車両などを使用して第3者にけがを負わせる行為です。
「道路占用許可」とは?
「道路占用許可」は、道路上や地下に上空などにおいて一定の施設を設置して道路を占用する際に必要な許可証です。
ガス管の設置交換や、看板の設置など、以降も継続的に使用することを目的としたものを設置する際、必要になる許可証で、許可は、国や都道府県の長が許可を下します。
「道路使用許可」と「道路占用許可」の違い
「道路使用許可」と「道路占用許可」の違いは、一時的に道路を占領するか、以降も道路上や道路内を占領するかです。
「道路使用許可」は一時的な占領で、工事車両が道路を占領しますが、期間を終えれば占領は解除され撤収しますが、「道路占用許可」は、期間を終えても設置物は道路を占領します。
これを占領可能状態にしないと、期間を終えてから、設置した機材を取り外すとした場合、ガス管であればガスの供給減が取り外されてしまい、生活に影響を及ぼします。
「道路使用許可」の例文
・『道路使用許可証が発行された』
この例は、道路を一時的に占領し、工事を行う許可を得たという例です。
この許可証は、道路整備の他屋台を道路に一時的に出店するなどの他、道路に石碑を建てる工事を行うことなどの許可証となります。
「道路占用許可」の例文
・『道路占用許可書が発行された』
この例は、道路に装置を取り付ける工事を執り行い、以降も装置を設置し続ける際に必要になる許可証で、そのエリアの長となる人物が許可を下します。
例を挙げれば、水道管工事の他、ガス管などや看板のようにずっと残る物に対して出される許可で、安全を脅かす可能性がある物に対して出される許可です。
まとめ
「道路使用許可」と「道路占用許可」の違いは、ずっと残る物に対して安全であるかどうかを判断して下す許可であるという違いです。
「道路使用許可」は、原則としてずっと残る物ではなく、安全上安全である物しか許可を与えません。
例えば、工事で石碑を建てる場合も、石碑は安全でなければならず、工事を長期的に行うことはできません。
逆に、「道路占用許可」は、安全ではないものを設置する際に必要とされる許可で、ガス管の工事の他、水道など万が一の場合命にかかわるものに対して安全な状態で設置することを条件に、そのエリアの長が許可を下すことで工事を可能とする許可証です。
しかしながら、「道路使用許可」は、安全であれば許可が下りるという単純なものではなく、往来の邪魔になった場合も許可が下りません。
その為、屋台などのずっとその場所に存在しない物でも邪魔であると警察が判断した場合、許可は下りません。