この記事では、「教諭」と「講師」の違いを分かりやすく説明していきます。
「教諭」とは?
「教え諭す」と書いて「教諭」。
「教諭」には、その漢字の意味通り、教え諭す、教え導く、といった意味があります。
そして、「教諭」として働く場所は、幼稚園や小学校、中学校、高等学校となります。
いわゆる、「先生」と呼ばれる人が「教諭」となるのですが、厳密に言うと、「先生」すべてが「教諭」ではありません。
「教諭」とは、大学などを卒業後、教員免許を取得し、その後、教員採用試験に合格後、正規雇用として小中学校などで働く人を指します。
例え、教員免許を持っていても、教員採用試験に合格していない人などは正規雇用とはならず、その結果、「教諭」とは言えません。
「講師」とは?
一般的に「講師」と聞くと、講演や講義をする人や大学などの先生を意味する場合が多くなりますが、小学校や中学校、高等学校などで働く先生の中にも「講師」が含まれることがあります。
もちろん、小中学校などで働く「講師」も教員免許は取得しています。
しかし、何らかの理由で教員採用試験に合格していない人となり、「講師」の中には、毎年、教員採用試験を受験している人も少なくありません。
そして、「講師」の場合、「常勤講師」と「非常勤講師」に分かれ、働き方が異なってきます。
「常勤講師」の場合、フルタイムで働くこととなり、勤務形態も「教諭」とさほど変わりません。
給与形態も月給制で、周りから見れば、「教諭」と見分けることができないほどとなります。
一方、「非常勤講師」の場合は、授業のみを行う先生となり、その授業の分だけ給与を得る仕組みとなります。
簡単に言えば、アルバイトと同じで時給制となります。
学校全体に係る事も少なく、あくまでも、受け持つ授業だけをこなすこととなります。
そのため、「非常勤講師」の場合、副業が認められているため、「講師」以外の仕事を掛け持ちしている人も少なくありません。
「常勤講師」においても「非常勤講師」においても、基本的に1年契約となります。
「教諭」と「講師」の違い
幼稚園や小学校、中学校、高等学校で働く「教諭」も「講師」も、教員免許を持っていることに違いはありません。
一般的に教員免許は、大学で教職課程の単位を取得することで、取得することができるものだからです。
そうした、教員免許を持った人が「教諭」になるためには、各都道府県の教員採用試験に合格しなければならない仕組みとなり、その教員採用試験に合格していない人が「教諭」ではなく、「講師」といった形で働くことになります。
生徒から見れば、同じ先生でなんの変りもありませんが、先生自体の雇用形態が大きく異なり、一般の会社で言えば、「教諭」は正社員。
「講師」は、非正規雇用、アルバイトといったものとなり、この点において大きな違いがあります。
まとめ
生徒や保護者から見れば、同じ教員免許を持った先生に違いはありませんが、教員採用試験に合格しているか、していないか、といった違いが「教諭」と「講師」にはあります。