「遺贈」と「相続」の違いとは?分かりやすく解釈

「遺贈」と「相続」の違いとは?違い

終活を考えたとき、頭に思い浮かぶ言葉があります。

この記事では、「遺贈」「相続」の違いを分かりやすく説明していきます。

魅力的な余生を送るための、ヒントにしていきましょう。

「遺贈」とは?

遺贈(いぞう)とは、亡くなったあと特定の人に財産をゆずること。

遺言状によって相続人以外の人に、財産をおくることです。

一般的に人が亡くなると「法定相続人」に遺産が譲り渡されます。

法定相続人とは、法律で決められた相続人のこと。

子ども、そして父母、兄弟などが法定相続人です。

正しいやり方ですが、お世話になった人が法定相続人に含まれていないとき、ある種の問題が生じてきます。

「あの人やあの団体に遺産を贈りたい」そう思ったときに使えるのが「遺贈」という仕組みです。

遺贈のメリットは、生きている間に自分の意思で遺産を誰に譲るのか決められること。

また遺贈寄付という仕組みを使うと、差し引かれる税をおさえ「節税対策」につなげていけます。


「相続」とは?

相続(そうぞく)とは、亡くなったあと法律で決まった人に財産をゆずること。

遺言書が残されている場合は、その指示にしたがって遺産が分けられます。

相続にはいくつか種類があります。

「法定相続」とは子どもや親など、法律で定められた血縁者に遺産をゆずること。

そして「遺言相続」は遺言に書いてある人に、遺産が譲り渡されることです。

このほか血縁者や関係者による、話しあいで具体的な相続人を決めることもあります。

相続は銀行の預貯金のほか、自宅に置いてあるジュエリーや骨董など物品もふくまれます。

また土地や建物、田畑などの不動産もはいります。

「相続」と聞くと遠い未来のように思えますが、決してそうではありません。

家族や関係者が円満に手続きを踏めるように、生前から丁寧に考えておくことも大切です。


「遺贈」と「相続」の違い

どちらも終活にまつわる、重要なキーワードです。

「遺贈」「相続」の違いを、分かりやすく解説します。

・特定の人におくる「遺贈」
「遺贈」「相続」の違いは、亡くなった方の意思をどこまで反映できるかです。

「遺贈」は生前におこなう、遺産分けのこと。

お世話になった人や団体に、無償で財産をゆずる前向きな選択肢です。

それに対する「相続」は、亡くなった後におこなう遺産分けの手続きのこと。

遺言状がなければ、故人の意思にかかわらず財産分けがされます。

そのため生前に計画的におこなえる終活が「遺贈」

亡くなった後のことを、家族や関係者にまかせるのが「相続」です。

残された家族や関係者のために、意義のある選択をしていきたいものです。

まとめ

「遺贈」「相続」の違いを分かりやすくお伝えしました。

「遺贈」はお世話になった人に財産を譲ること。

生前に、自分の財産のゆくえを決められます。

そして「相続」は法律や遺言に基づいて、遺産を分ける方法です。

不動産や現金など、分けなくてはいけない遺産はたくさんあります。

残された人のためにも、円満な道を探しておきたいものです。

違い
意味解説辞典