「傷害罪」と「暴行罪」の違いとは?意味や違いを分かりやすく解釈

「傷害罪」と「暴行罪」の違い違い

凶悪事件のニュースを見ていると、同じような罪が出てくることがあります。

この記事では、「傷害罪」「暴行罪」の違いを分かりやすく説明していきます。

違いを正しく知って、ニュースをさらに深く読み進めていってください。

「傷害罪」とは?

傷害罪とは相手の体に、ケガを負わせてしまったときの刑罰です。

例えば硫酸をかけたとき、体を踏みつけたとき、もみ合いになって相手を転倒させたときは「傷害罪」です。

そもそも「傷害」とは相手を傷つけること。

乱暴なことをして、ケガをさせることです。

傷害罪として逮捕されると、15年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が与えられる可能性があります。

そして「傷害」の度合いがエスカレートして、傷害を受けた人が亡くなってしまうと「傷害致死罪」という罪に切り替わります。

傷害致死罪の目安は、3年以上20年以下の懲役刑です。

最近では傷害罪の範囲が広くなり、たとえ体を傷つけなくても、精神が傷ついたと判断されれば傷害罪の適用がみとめられるケースも出てきています。

決して軽くはない刑罰なので、日ごろの言動には注意することが大切です。


「暴行罪」とは?

暴行罪とは相手の体に暴行を加えたものの、大きな傷害が見られなかったときに適用される刑罰です。

例えば軽く頭を小突いたとき、顔を叩いたり蹴ったりしたとき、胸ぐらを掴んで脅したときなどです。

暴力を振るったもののケガにつながらなかったときは「暴行罪」のらく印が推されます。

暴行罪として認められると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金などが科せられます。

ただし暴行罪には時効もあります。

期日である3年を過ぎてしまうと、刑事罰に問えなくなりチャラになってしまいます。

近年では配偶者や恋人への暴力(ドメスティックバイオレンス)で、暴行罪が適用されるケースも増えてきています。

家庭内の暴力は許されないという風潮が強くなってきているので、留意することが重要です。


「傷害罪」と「暴行罪」の違い

どちらも線引きが難しい刑事罰です。

「傷害罪」「暴行罪」の違いを、分かりやすく解説します。

・ケガをするか、しないか

傷害罪と暴行罪で比較すると、刑罰として重いのが傷害罪。

より軽いのが暴行罪です。

懲役刑だけで見比べてみても、傷害罪では15年以下・暴行罪では2年以下となります。

13年程度の開きがあることが分かります。

この差を決めるのが「被害者がケガをしているかどうか」ということ。

被害者に何らかのケガが見られたら傷害罪。

ケガが見られない場合は暴行罪におちつきます。

まとめ

「傷害罪」「暴行罪」の違いを、分かりやすくお伝えしました。

どちらも凶悪事件のニュースで耳にする刑罰のこと。

より罪が重いのが傷害罪。

罪が軽いのが暴行罪です。

傷害罪か暴行罪かは、被害者のケガの有無によって変わってきます。

DVや精神的な暴力でも、これらの罪が適用されることもあります。

大切な人生を「ひとつの暴力」で大きく狂わせてしまわないように、細心の注意をはらうことが大切です。

違い
意味解説辞典