この記事では、「農用地」と「農地」の違いを分かりやすく説明していきます。
「農用地」とは?
「農用地(のうようち)」とは、「直接的な田畑の耕作(肥培管理している耕作)以外にも、耕作・養畜のための野草採草地あるいは家畜の放牧の用途で使っている土地まで含めたもの」を意味している言葉です。
「農用地」という用語自体は、「農業振興地域の整備に関する法律(3条1号)」で定義されています。
「農用地」というのは、「農地」には含まれていない「採草放牧地(養畜に必要な肥培管理まではしていない土地)まで含めた広義の農業用の土地」を意味しているのです。
「農地」とは?
「農地(のうち)」とは、「田畑などの耕作の用途で使われている土地」を意味している用語です。
「農地」という言葉は、「耕作の用に供している土地」や「そこに労働および資本を投下して、肥培管理を行って作物を栽培している土地」のことを意味しています。
「農地」は、「農地法を規制根拠として、売買と貸借が強く規制されている土地」でもあります。
「農用地」と「農地」の違い!
「農用地」と「農地」の違いを、分かりやすく解説します。
「農用地」も「農地」も「農業・耕作の目的で使われている土地」という同じ意味合いを持っていますが、「農用地」には「狭義の農地(肥培管理を行いながら作物を栽培している耕作地)以外の用途の土地も含まれる」という違いがあります。
「農地」と比べると「農用地」には、「直接の耕作の用途に使っている田畑(農地)」以外にも、「耕作・牧畜のための肥培管理していない採草地」や「家畜の放牧地」も含まれているという違いを指摘できます。
まとめ
「農用地」と「農地」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「農用地」とは「直接的な耕作以外にも、耕作・養畜のための採草の目的あるいは家畜の放牧の目的に使われている土地」を意味していて、「農地」は「田畑などの耕作の用途で使われている土地・農地法において売買と貸借が強く規制されている土地」を意味している違いがあります。
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