「伝統工芸品」と「伝統的工芸品」の違いとは?分かりやすく解釈

「伝統工芸品」と「伝統的工芸品」の違いとは?違い

この記事では、「伝統工芸品」「伝統的工芸品」の違いを分かりやすく説明していきます。

「伝統工芸品」とは?

「伝統工芸品」とは、昔から用いられている実用性に優れた暮らしの道具のひとつを指すものです。

長年に渡り受継げられてきた手法や技術を用いて作られた工芸品や美術品を意味し、手工業で作られてきたものとなります。

そのような「伝統工芸品」は約1300品種あるものの、これら「伝統工芸品」を示す明確な定義はありません。

各都道府県や自治体などが認めれば、それは「伝統工芸品」となる、そのような定義のみとなるため、各都道府県や自治体などによって、様々な定義で「伝統工芸品」を定めています。

その中でも、主に歴史の長さ、日常生活で使用されているもの、熟練の技で作られているもの、基本、手作業で作られているもの、などを基準に「伝統工芸品」が定められています。


「伝統的工芸品」とは?

「伝統的工芸品」の場合、明確な定義があります。

「的」という文字が用いているため、「何々的な」といったように偽物のような意味として捉えがちですがそうではありません。

「伝統的工芸品」は、経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」により認められたもののみ名乗ることができるものとなります。

経済産業省に申請し、様々な条件をクリアする必要があり、その内容は明確です。

例えば、単に古くから伝わるものといった基準ではなく、技術や原材料などにおいておよそ100年以上継承されていることと、明確な数字が決められています。

また、日常生活で使用するものであるということや基本、手作業で作られているもの。

そして、一定の地域において産業として成立していることなどといった条件をクリアする必要があります。

このような条件をクリアし「伝統的工芸品」と名乗ることができているものは230品以上ある、各都道府県に数点ずつ存在します。

そして、それらには、「伝統的工芸品」である証として、伝統マークのデザインを使った「伝統証紙」が貼られています。

購入する場合は、この伝統マークを確認することで間違いなく、「伝統的工芸品」を購入することができる仕組みとなります。


「伝統工芸品」と「伝統的工芸品」の違い

「伝統工芸品」「伝統的工芸品」とでは、定められる定義に大きな違いがあります。

「伝統工芸品」の場合、明確な定義はありません。

そのため、数も非常に多く1300品種以上あります。

一方、「伝統的工芸品」の場合、明確な定義があり、それらをクリアしなければ「伝統的工芸品」と名乗ることはできません。

そのため、数はグンと減り230品ほどとなります。

このように「伝統工芸品」「伝統的工芸品」には明確な違いがあります。

まとめ

以上のように明確な違いがある「伝統工芸品」「伝統的工芸品」

「伝統工芸品」のなかには、「伝統的工芸品」が含まれていることも少なくありません。

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