「監査役設置会社」と「監査役会設置会社」の違いとは?分かりやすく解釈

「監査役設置会社」と「監査役会設置会社」の違い違い

この記事では、「監査役設置会社」「監査役会設置会社」の違いを分かりやすく説明していきます。

「監査役設置会社」とは?

「監査役設置会社(かんさやくせっちがいしゃ)」とは、「企業の財務経理などを監査する監査役を1人以上設置している会社」のことを意味しています。

「監査役設置会社」における監査役の場合は、「社員(社内関係者)・非常勤職」であっても構いません。


「監査役会設置会社」とは?

「監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)」とは、「監査役が3人以上必要(社外監査役が過半数)、常勤の監査役も1人以上必要な監査役会を設置している会社」のことを意味しています。

上場企業・株式公開企業では、「監査役会の設置」が義務付けられています。

「監査役会設置会社」では、監査役1人だけでは監査の重要事項を意思決定することができず、監査役会で報告書を作成して審議・決議をする必要があるため、「企業ガバナンス」が強い会社であると見なされます。


「監査役設置会社」と「監査役会設置会社」の違い!

「監査役設置会社」「監査役会設置会社」の違いを、分かりやすく解説します。

「監査役設置会社」「監査役会設置会社」はどちらも「企業の財務経理を監査する監査役を置いている会社」ですが、「監査役設置会社」「非常勤も可で、監査役を1人以上設置している会社」を意味しています。

「監査役会設置会社」のほうは、「監査役が3人以上必要(社外監査役が過半数)、常勤の監査役も1人以上必要な監査役会を設置している企業ガバナンスが強い会社」を意味している違いを指摘できます。

まとめ

「監査役設置会社」「監査役会設置会社」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?

「監査役設置会社」とは「非常勤であっても監査役を1人以上設置している会社」を意味していて、「監査役会設置会社」「監査役が3人以上、常勤も1人以上必要な監査役会を設置している企業ガバナンスがしっかりした会社」を意味している違いがあります。

「監査役設置会社」「監査役会設置会社」の違いを詳しく知りたい時は、この記事をチェックしてみてください。

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