この記事では、「遺贈」と「死因贈与」の違いを分かりやすく説明していきます。
「遺贈」とは?
「遺贈」とは、遺言により、財産を他人に与えるという意味になります。
贈るものは、高価なものから、思い出のあるものまで様々ですが、必ずしも相手が受け取るというわけではありません。
例えば素晴らしい美術品を「遺贈」されたとしても、置く場所がない、趣味ではない、申し訳なくて受け取れない、単純にいらないなど、相手側も色々と思うところはあるでしょう。
つまり与えられた側が「いりません」と断ることもできるわけです。
「死因贈与」とは?
「死因贈与」とは、贈与者の死亡により、効力を生じる「贈与契約」のことを言います。
「自分が死んだら、〇〇を与えます」といった、「死亡」が条件となった生前に交わされた契約なのです。
つまり一方的な「遺言」ではなく、与えられる側がそれを受諾しているということになります。
すでに生前に交わされた契約ですので、贈与者が亡くなった後に、受贈者の意思だけで放棄することは難しい場合もあります。
「遺贈」と「死因贈与」の違い!
「遺贈」と「死因贈与」の違いを、分かりやすく解説します。
どちらも、ある人が亡くなった後に、誰かに何かを与えるという意味がある言葉です。
ですが、大きな違いがありますので混同しないようにしてください。
まず「遺贈」というのは、遺言によって自分の財産を誰かに与えることができるというのが大きなメリットです。
自分の意思だけで決めることができますし、亡くなるまで内容を秘密にしておくこともできるのです。
とはいえ、遺言書の書き方はルールがありますので、自分で適当に書いただけでは無効となる場合もあります。
プロに任せて作る方が安心できます。
一方の「死因贈与」は、自分が生きているうちに相手とする契約ですので、遺言書はいりません。
ですが、受け取る側にデメリットが起こる場合もあります。
「遺贈」と違って「生前に行う契約」ですので撤回が難しい場合があるのです。
不動産など、税金面で不利になるといった事例もありますのでよく考えた方がいいでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「遺贈」と「死因贈与」、二つの言葉の意味と違いを説明しました。
それぞれにメリット、デメリットがあります。
遺すもの、相手によって「遺贈」「死因贈与」と分けることもあるでしょう。
それぞれの言葉の意味を理解して、使い分けてください。