この記事では、ストーカーの「警告」と「禁止命令」の違いを分かりやすく説明していきます。
「警告」とは?
ストーカーの「警告(けいこく)」とは、「つきまとい・監視・待ち伏せ・しつこい連絡」などのストーカー的な被害を受けている被害者からの申し出(相談)を受けた警察が、その相手に「すぐその行為をやめなさい」と伝えて注意・改善を促すことです。
「ストーカー規制法4条」に基づいて、警察(警察本部長)などが行う「警告」には法的拘束力はなくて罰則も定められていません。
「警告」に従わずに同じつきまといや一方的な連絡などを繰り返すと、「ストーカー行為」と法的に見なされて罰則を加えられる可能性が出てきます。
「禁止命令」とは?
ストーカーの「禁止命令(きんしめいれい)」とは、都道府県公安委員会が被害者等からの申し出あるいは公安委員会の職権で、ストーカー的な行為をした人に対し「同じような行為を繰り返してはいけない」と命令することを意味しています。
「禁止命令」には、「反復して同じようなつきまといなどの行為をすることを防ぐための必要事項」も定められています。
「禁止命令」の根拠法は、「ストーカー規制法5条1項」になります。
警察の「警告」が出ていなくても、公安委員会から「禁止命令」を出すことはでき、この「禁止命令」に違反した場合には刑罰の対象になります。
ストーカーの「警告」と「禁止命令」の違い
ストーカーの「警告」と「禁止命令」の違いを、分かりやすく解説します。
「警告」は被害者からの申し出を受けて「警察」が出しますが、「禁止命令」は被害者の申し出あるいは職権の発揮によって「公安委員会」が出す違いがあります。
「警告」に従わなくても、その時点では罰則はありません。
ただし「警告」に違反すると、ストーカー規制法違反で逮捕のリスクが出ます。
行政処分である「禁止命令」に違反すると、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」などの重い罰則の対象になる点も違っています。
「警告」の例文
・『別れた彼女のスマホに何度もLINEを送っていたら、彼女が警察に相談したらしく警告を受けました。』
・『警告には罰則がないと甘く考えていたら、警察から次は逮捕すると最後通牒を突きつけられました。』
「禁止命令」の例文
・『被害者が警察に相談していない段階でも、公安委員会が危険な状態と判断すればその権限で禁止命令を出すケースがあります。』
・『禁止命令は地方自治体の行政処分であるため、その命令に違反してつきまといや連絡をすれば逮捕・起訴されて刑罰を受ける恐れがあります。』
まとめ
この記事では、ストーカーの「警告」と「禁止命令」の違いを説明しましたがいかがでしたか?
「警告」とは「被害者からの相談を受けた警察が、つきまといなどをしている相手に対してその行為をやめるように注意する行為(違反に罰則はなし)」を意味していて、「禁止命令」は「都道府県の公安委員会が被害者からの申し出を受けたり独自の職権を活用したりして、ストーカー的な行為をしている人に対してその行為をやめなさいと命令すること(違反に罰則あり)」を意味している違いがあります。
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