国家資格の「業務独占資格」と「名称独占資格」の違いとは?分かりやすく解釈

「業務独占資格」と「名称独占資格」の違い違い

資格の中には、業務独占や名称独占をうたっているものがあります。

文字から薄っすらとイメージできるかもしれないものの、できれば正確に意味を覚えておきたいものです。

この記事では、「業務独占資格」「名称独占資格」の違いを分かりやすく説明していきます。

「業務独占資格」とは?

「業務独占資格」は数ある国家資格のうちでも、これを持っていないと業務ができないものを指します。

つまり、この資格保持者だけが独占的に行える業務があるので、「業務独占資格」と呼ばれているわけです。

特に人の生命を守ったり、法律関係などの高度な知識が欠かせない分野で、多く見られます。

具体的に医師や弁護士、建築士などが挙げられるでしょう。

他にも税理士や司法書士など、法律関係に多いです。


「名称独占資格」とは?

「名称独占資格」は、資格保持者以外は、その肩書を名乗れないのが特徴です。

例えば弁護士資格を持っていない人間は、弁護士の肩書を名乗ることはできません。

逆に、「名称独占資格」でない場合は、ある程度は自由なのです。

野菜セラピストのように、「名称独占資格」でない場合は、名乗るだけなら誰でも「野菜セラピスト」になれます。

こちらも人命にかかわる職業もありますが、高度な知識・ノウハウが必要な資格が多いです。

例えば、栄養士や技術士などが含まれます。


「業務独占資格」と「名称独占資格」の違い

「業務独占資格」「名称独占資格」の違いを、分かりやすく解説します。

まず、「業務独占資格」は仕事内容を独占しています。

具体的には、法的紛争の交渉や通常の裁判の代理など、弁護士でないとできない業務があるのが特徴です。

対して「名称独占資格」は、職業の肩書に制限があります。

司法書士は弁護士の業務のうち、簡易裁判での代理業務が可能です。

しかし、業務が同じでも、司法書士が弁護士を名乗ることはできません。

弁護士資格は「業務独占資格」である上に、「名称独占資格」でもあるからです、逆に弁護士は司法書士の業務を行えますが、それでも、司法書士と名乗ることはできません。

司法書士も名称独占性を持っています。

なお、「名称独占資格」であっても、「業務独占資格」でないものがあります。

この場合は書は名乗れないものの業務は行って構いません。

例えば調理師が代表例です。

調理師ではないものが「私は調理師」と名乗ると違法行為になります。

しかし、料理自体は行っても、違法ではありません。

実際に調理師でない人も、バイトやパートで調理を行っているケースは多いです。

まとめ

「業務独占資格」「名称独占資格」の違いについて説明してきました。

前者が具体的な仕事内容に制限があるのに対し、後者は職業としての肩書に制限が付いているのが大きな違いです。

どちらの性質も兼ねている資格もあれば、そうでないものもあるので注意しましょう。

特に「名称独占資格」の方は、必ずしも、その保持者でないとできない業務があるわけではありません。

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