この記事では、「議定書」と「条約」の違いを分かりやすく説明していきます。
「議定書」とは?
「議定書」は、国家間同士で取り決めた条約を指します。
「議定書」のポイントは、国家間同士であるという点がポイントになり国際法を守るか守らないかという条件をお互いが飲んだという例です。
逆を返せば、国際法を無視したい場合、お互いの国家間同士で「議定書」を交わさなければ国際法を無視できます。
「条約」とは?
「条約」は国際法により構成された法律です。
捕虜の扱いの他、環境問題の扱いなどを法律化したもので、これに従わないと一般人であれ誰であれ、刑事罰を受ける対象となります。
ただし、気を付けてほしい点は、「条約」は取り締まりが可能なものと、そうではない物があり、取り締まりができないものはその国の善意を守るか守らないかという国の姿勢になりますのであくまで「条約」は、取り締まりが不可能なものについては善意を押し付ける形となるのです。
「議定書」と「条約」の違い
「議定書」と「条約」の違いは、法律を守りますと誓っているか、口先だけではいはいで済ませているかです。
言ってしまえば、「議定書」は明確に国際法に従いますと誓いますが、「条約」は、別に法律を守る必要性が無いと判断した場合、単なる口約束です。
したがって、絶対性においては、「議定書」は絶対に当たります。
ただ、「議定書」の場合守らないとどうなるか、という罰則について記載がない場合、こちらも同様口約束で終わります。
「議定書」の例文
・『京都議定書は地球温暖化に関する各国の取り決めだ』
この例は、「京都議定書」という存在は、地球温暖化に関して各国と取り決めた約束事だとした例です。
なお、罰則の規定がありませんので、この取り決めは、単なる口約束です。
「条約」の例文
・『ジュネーブ条約を守る』
この例は、捕虜の扱いに関する条約を守ることを誓うことで、むやみに捕虜をいたぶらないという人権に配慮した行動を取ることを守るという例になります。
ただ、これらの条約は別に守る必要性はないうえ、必ずしも各国が加盟して守るべき権利だと考えているわけではありません。
まとめ
「議定書」と「条約」の違いは、絶対であると定めているかそうではないかです。
ただ、「議定書」は実のところ罰則が無いと皆、言い方が悪いのですがルールを守る必要性が無いと判断し、国際法などを守りません。
その為、「議定書」に罰則を設けるのが方法として望ましいです。
そして、「条約」は守るべく国際法なんですが、必ずしも絶対ではないため、放棄が可能です。
放棄する場合、「条約」に加盟をしなければよいだけで「条約」に加盟してない国家に関しては、「条約」が機能しなくなるため、他国も未加盟国に対しては「条約」を守ってあげる必要性もありません。
その為、「ジュネーブ条約」に未加盟な国家については捕虜の扱いはどうでもよく、国際ルールを守る日宇町性はないですが、それと同時に、自国の兵士が捕虜になった場合も他国はルールを守る必要性はないということになります。