この記事では、「定める」と「規定する」の違いを分かりやすく説明していきます。
「定める」とは?
「定める(さだめる)」とは、「決定する・決めること」や「従うべきもの(依拠すべきもの)として制定すること」を意味している言葉です。
例えば、「条約で国境線を定めました」や「ルールを定める必要があります」といった文章で使用されます。
「定める」という表現は、「落ち着かせること・安定させること」や「天下・国家を治めること(静めること)」、「はっきりさせること」の意味合いも持っています。
例えば、「そろそろ身を定める時だと思いました」や「天下を定めたのは豊臣秀吉でした」、「意見を定めて会議に出席しました」などの例文で使うことが可能です。
「規定する」とは?
「規定する(きていする)」とは、「物事を決まった一定の形に定めること」を意味している言葉です。
例えば、「合格の基準を規定しました」といった文章で使用されます。
「規定する」には、「法律(法令)の条文として定めること・法律の条文として制定すること」といった意味合いもあります。
例えば、「新しい法律で罰則を規定しました」などの例文で使えます。
「定める」と「規定する」の違い!
「定める」と「規定する」の違いを、分かりやすく解説します。
「定める」も「規定する」も「何かを決める・決まりを制定する」といった共通の意味合いを持っていますが、「規定する」のほうが「定める」よりも文語的(書き言葉的)でかしこまった印象を与える言葉になっています。
特に「法令の条文を制定する」の意味では、「規定する」のほうが「定める」よりも公式である印象を与えます。
また「定める」には「規定する」にはない、「態度・意見をはっきりさせる」や「住居などを安定させる」、「国家・天下を治める」といった意味を持っている違いもあります。
例えば、「問題に対する態度を定める」とは言えますが、「問題に対する態度を規定する」という言い方はできないのです。
まとめ
「定める」と「規定する」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「定める」とは「決める・従うべきものとして制定する・はっきりさせる・統治する」などを意味していて、「規定する」は「物事を決まった形に定めること・法律の条文として定めること」を意味している違いがあります。
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