「小規模事業主」と「中小企業」の違いとは?分かりやすく解釈

「小規模事業主」と「中小企業」の違い違い

この記事では、「小規模事業主」「中小企業」の違いを分かりやすく説明していきます。

「小規模事業主」とは?

「小規模事業主(しょうきぼじぎょうぬし)」とは、「商工会・商工会議所の支援対象となる小規模の商工業者・個人事業主」のことを意味している経済用語です。

「小規模事業主」という用語は、「所得税法施行令第195条に依拠して、青色申告を行う不動産所得の金額および事業所得の金額の合計額が300万円以下の支援を要する事業者」を意味しているのです。

また「小規模事業主」は、「小規模企業者」の同義語として使われる用法・場合もあります。


「中小企業」とは?

「中小企業(ちゅうしょうきぎょう)」とは、「中小企業基本法で定められた大企業ではない中規模以下の企業」を意味しています。

「中小企業」とされているのは、「製造業は資本金3億円以下・従業員300人以下の会社」「卸売業なら資本金1億円以下・従業員100人以下の会社」「サービス業なら資本金5,000万円以下・従業員100人以下の会社」「小売業なら資本金5,000万円以下・従業員50人以下の会社」になります。


「小規模事業主」と「中小企業」の違い!

「小規模事業主」「中小企業」の違いを、分かりやすく解説します。

「小規模事業主」「中小企業」もどちらも「規模の小さな事業者」を意味している点では似たイメージがありますが、「小規模事業主」「合計所得300万円以下に相当する支援が必要な個人事業主・商工業者(零細企業)」を意味していて、「中小企業」よりもかなり規模は小さくなります。

「小規模事業主」に対して「中小企業」とは、「中小企業基本法で定義された大企業ではない中規模以下の企業」を意味している違いがあります。

「中小企業」「製造業なら資本金3億円以下・従業員300人以下の会社」なので、個人事業主も多い「小規模事業主」よりも規模が大きくて売上も大きい会社だという違いを指摘できます。

まとめ

「小規模事業主」「中小企業」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?

「小規模事業主」とは「商工会・商工会議所の支援対象となる年収300万円以下に相当する小規模の商工業者(個人事業主)」を意味していて、「中小企業」「中小企業基本法で定められる大企業ではない中規模以下の企業・業種によって規模の定義は変わるが、サービス業・小売業なら資本金5,000万円以下、従業員50~100人以下の会社」を意味している違いがあります。

「小規模事業主」「中小企業」の違いを詳しく調べたい時は、この記事をチェックしてみてください。

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