この記事では、「自白」と「自供」の違いを分かりやすく説明していきます。
「自白」とは?
「自白」とは、 自分の秘密や犯した罪などを包み隠さずに言うことを指す言葉です。
また法律用語としては、民事訴訟法では当事者が相手方の主張する自己に不利な事実を認めること。
また、その旨の陳述とされています。
さらに、刑事訴訟法では、自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述とされています。
最初の一般的な意味での「自白」は例えば、『彼はカンニングをした事を自白した』のように使われます。
「自供」とは?
「自供」とは、警察官などの取り調べに対し、容疑者・犯人が自己の犯罪事実などを供述すること、及びその述べた内容を指す言葉です。
『取り調べのプロにより、容疑者が犯行を自供した。』のように使われます。
「自白」と「自供」の違い
「自白」と「自供」は、その使われる場面で、使い分けをされる事もあり、また同義語として使われる事もある言葉と言えます。
具体的には、まず「自白」は犯罪とまでは言えない余り良くない事(学校のテストでのカンニング等)をしたと告白する場合に使用されますが、こうしたケースでは「自供」は一般的には使われません。
また警察官が容疑者を取り調べる場合には、「自供」が使われますが、この場合に一般的には「自白」と表現する場合もあり、ここでは「自白」と「自供」は、同義語として使われる事もあります。
ただし警察が尋問するのは刑事事件であり、民事事件に関して尋問する事はないので、「自供」は刑事事件の容疑者に対してのみ使われる言葉です。
さらに「自白」は先に記載した様に、民事訴訟法では当事者が相手方の主張する自己に不利な事実を認めることを指し、刑事訴訟法では自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述とされており、法律用語して定義されています。
しかし「自供」は法律用語でなく、この点が大きな違いと言えます。
また、犯罪・法的係争に関連しては「自白」は刑事事件のみならず、民事事件でも使用される言葉である点も、刑事事件のみで使われる「自供」とは異なる点です。
以上の様に、「自白」と「自供」は同義語として使用されるケースもありますが、厳密には異なる言葉で、特に法律用語で規定されている「自白」を「自供」と使うのは、明らかな間違いなので、注意が必要です。
まとめ
「自白」とは、一般的には 自分の秘密や犯した罪などを包み隠さずに言うことを指す言葉です。
また法律用語としては、民事訴訟法では当事者が相手方の主張する自己に不利な事実を認めることと定義されており、また刑事訴訟法では、自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述と定義されており、この用途で「自供」を使う事は明らかに間違いなので注意が必要です。
一方の「自供」の方は、主に刑事事件の容疑者が、警察官などの取り調べに対し自己の犯罪事実などを供述することを指す場合に使用される言葉です。
この使用方法の場合には、同義語として「自白」が使われる事もあります。